訪問介護サービス あいさんさん

重要事項説明書

重要事項説明書

 訪問介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。

 

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

FunatonoJapan合同会社

主たる事務所の所在地

513-0323 

三重県鈴鹿市伊船町717-3

代表者(職名・氏名)

代表社員 舟戸 要

設立年月日

平成3037

電話番号

059-371-1242

 

2.事業所の概要

事業所の名称

あいさんさん

事業所の所在地

513-0806 

三重県鈴鹿市算所三丁目3-15サンコートSuzuka202

電話番号

059-395-6850

FAX番号

059-395-6860

指定年月日・事業所番号

令和64月12日指定

2470303781

通常の事業の実施地域

鈴鹿市、亀山市

 

3.運営の方針

・ 訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。

・ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 

4.提供するサービスの内容

1 身体介護

   排泄・食事介助

   清拭・入浴、身体整容

   体位変換、移動・移乗介助、外出介助

   起床及び就寝介助

   服薬介助

   自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助

2 生活援助

   掃除

   洗濯

   ベッドメイク

   衣類の整理・被服の補修

   一般的な調理、配下膳

   買い物・薬の受け取り

 

5.営業日時

営業日

月曜日から日曜日まで

ただし、年末年始(1229日から13日まで)及びお盆(813日から815日まで)の対応については応相談とする。

営業時間

 午前8時30分から午後5時30分まで

ただし、利用者の希望に応じて、上記時間外でも、サービス提供可能な体制をとります。

 

6.事業所の従業者の体制                            (令和6412日現在)

職種

常勤

非常勤

専従

兼務

専従

兼務

管理者

1

 

 

サービス提供責任者

1

 訪問介護員

2

2

7.利用料等

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。

ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。

 

(1)訪問介護の利用料

【基本部分:訪問介護費】

区分

所要時間

訪問介護費(1回あたり)

単位数

基本利用料

(注1)参照

利用者負担金

(自己負担1割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担2割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担3割の場合) ※(注2)参照

身体介護

20分未満

163

1,698円

169円

338円

507円

20分以上30分未満

244

2,542円

254円

508円

762円

30分以上1時間未満

387

4,032円

403円

806円

1,209円

1時間以上

(30分を増すごとに加算)

567

(+82)

5,908円

(+854円)

590円

(+85円)

1180円

(+170円)

1770円

(+255円)

生活援助

20分以上45分未満

179

1,865円

186円

372円

558円

45分以上

220

2,442円

244円

488円

732円

20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行った場合

所要時間20分から起算して25分を増すごとに加算し、

201単位を限度)

65

677円

67円

134円

201円

【加算・減算】

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。

加算等の種類

加算・減算額(1回あたり)

単位数

基本利用料

(注1)参照

利用者負担金

(自己負担1割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担2割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担3割の場合) ※(注2)参照

早朝(6時~8時)・

夜間(18時~22時)

所定単位数の25%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

深夜(22時~翌朝6時)

所定単位数の50%

特定事業所加算Ⅱ

所定単位数の10%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

介護職員処遇改善加算Ⅰ

所定単位数の13.7%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

緊急時訪問介護加算

100

1,042円

105円

209円

313円

初回加算

200

2,084円

209円

417円

626円

 

(注1)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(事業所の所在地が6級地のため、単位数に10.42を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。

(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

(注3)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。

(2)その他の費用

交通費

通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から50/kmをいただきます。

 

(3)キャンセル料

 利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記キャンセル料を請求いたします。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。

キャンセルの時期

キャンセル料

24時間前までのご連絡の場合

キャンセル料は不要

12時間前までのご連絡の場合

10割負担としての1提供当たり50%を請求

12時間前までご連絡がない場合

10割負担としての1提供当たり100%を請求

 

(4)支払い方法

毎月、10日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、25日までにお支払ください。

お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。

 

 

8.サービスの利用に当たっての留意事項

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。

・サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

   医療行為及び医療補助行為

   利用者の家族に対するサービス提供

   利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受

 

9.秘密保持及び個人情報の保護

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

 

10.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、緊急連絡票に準じて必要な措置を講じます。

 

11.事故発生時の対応

 訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

12.苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

 

(1)事業所の窓口

事業所相談窓口

電話番号  059-395-6850

受付時間 月曜日から日曜日 9時から5

担当者名 サービス提供責任者 舟戸愛

 

(2)その他苦情申立の窓口

苦情受付機関

亀山市社会福祉協議会

電話 0595-82-7985

鈴鹿亀山広域連合介護保険課

電話 059-369-3200

三重県医療保険部長寿介護課

電話 059-224-2262

 

13.サービスの終了

 次の場合にサービスは終了となります。

 

(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の7日前までに文書でお申し出下さい。

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日以内の通知でもこの契約を解約することができます。

 

(2)事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。

 

(3)自動終了

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。

・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合

・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合

・利用者が死亡した場合

 

(4)その他

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。

・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合

・事業者が、守秘義務に反した場合

・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合

・事業者が、倒産した場合

②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。

③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。

・利用者の利用料等の支払いが2ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合

 

14.虐待防止のための措置

 高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する以下の措置を講じます。

・虐待防止委員会の開催

・高齢者虐待防止のための指針の整備

・虐待防止研修の実施

・専任担当者の配置 〈虐待防止に関する担当者:舟戸愛〉

 

15.業務継続に向けた取り組み

 感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して訪問介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施します。

 

16.感染症の予防及びまん延防止のための措置

 感染症の発生及びまん延防止に関する以下の措置を講じます。

・感染対策委員会の開催

・感染症及びまん延防止のための指針整備

・感染症及びまん延防止のための研修及び研修の実施

・専任担当者の配置 〈感染症防止に関する担当者:舟戸愛〉

お問い合わせ

営利法人 FunatonoJapan合同会社
〒519-0323 三重県鈴鹿市伊船町717-3 TEL:059-395-6850 FAX:059-395-6860

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